令和7年6月24日
総務省 関東総合通信局より特定信書便事業の許可を取得し、弊社社長が許可状の交付式に出席してまいりました。
民間事業者による信書の送達については、平成15年4月に信書便法が施行され、これまで国の独占とされていた信書の送達事業について民間事業者が参入できることになっております。
この度の許可を受け、信書便法第2条7項に定められる1号役務(3辺の合計が73cm超、または重量が4kgを超える信書便物の送達)が可能になりました。
またひとつ、取り扱うことのできる荷物の幅が増えたことを喜ぶと共に、これまで以上の安全運行で努めてまいります。
特定信書便事業(許可番号:関特第224号)